「収賄額が1000万ウォン以上の場合は実刑。業務上横領、背任罪による被害額が1億ウォンの場合は懲役1年前後、5億ウォンの場合は懲役3年前後、25億ウォンの場合は懲役5年前後とする。」
昌原地裁(金鍾大(キム・ジョンデ)所長)は27日、支部を含む約70人の裁判官を集めて会議を開き、公務員や経済人などホワイトカラーの犯罪に
対する量刑基準を定め公開した。犯罪別の量刑基準を公開するのは同地裁が初めて。他地域の地裁も昌原地裁と同様の量刑基準を設けたことが分かった。この基準に従えば、これまで大部分が執行猶予となっていた犯罪の被告人に実刑が言い渡されることになる。
これに先立ち、李容勳(イ・ヨンフン)最高裁長官は「1億ウォンの窃盗犯に対して実刑を言い渡す一方で、200億~300億ウォンを横領した企業家に執行猶予を言い渡すようでは、国民の信頼を失う」などと幾度も強調してきた。
昌原地裁が確定したホワイトカラーの犯罪に対する量刑基準は、収賄罪の場合、公務員が積極的に賄賂を要求したのであれば金額に関係なく実刑を言い渡すことにした。公務員が要求しなかった場合でも、収賄額が1000万ウォン以上の場合は実刑となり、公務員の身分を失わない執行猶予付きの判決は控えることとした。贈賄側も強力なロビー工作で公務員が拒絶できない状況に追い込んだり、公務員の弱点を悪用して請託行為を行い、賄賂を渡した場合は実刑の宣告を原則とした。