韓国には自国および外国の国旗・国章の冒涜を禁ずる法令があります。
第105条(国旗、国章の冒涜) 大韓民国を侮辱する目的で国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第106条(国旗、国章の誹譏) 前条の目的で国旗又は国章を誹謗した者は、1年以下の懲役又は禁錮、5年以下の資格停止又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第109条(外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>
第110条(被害者の意思) 第107条から第109条までの罪は、その外国政府の明示した意思に反して公訴を提起することができない。<改正95・12・29>
韓国の反米・反日のデモや集会で星条旗や日章旗を焼いたり踏んだりしている行為は、上の第109条に違反する行為ですが、その行為を理由に犯人が検挙されたり有罪になったとは聞いたことがありません。
その理由は、外国政府公館からの公訴要求が無いからでしょうか?それとも韓国政府が黙認(または推奨)しているからでしょうか?